静岡県三島市にある監理団体です。技能実習生の受け入れをサポートしています。

外国人技能実習受入事業

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1.外国人技能実習制度の概要

 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

2.技能実習生の受入れの方式

 受け入れる方式には企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

①企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

②団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

 現在、日本での技能実習生の受け入れはほとんどが②の団体監理型となっています。

 技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。(企業単独型の場合、講習の実施時期については入国直後でなくても可能です。)

3.技能実習制度の区分と在留資格

 技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、入国後1年目の技能等を活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

  企業単独型 団体監理型

入国1年目

(技能等を修得)

第1号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第1号イ」)

第1号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第1号ロ」)

入国2・3年目

(技能等に習熟)

第2号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第2号イ」)

第2号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第2号ロ」)

入国4・5年目

(技能等に熟達)

第3号企業単独型技能実習

(在留資格「技能実習第3号イ」)

第3号団体監理型技能実習

(在留資格「技能実習第3号ロ」)

 第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められており、また、第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生本人が所定の試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必要です。

 移行対象職種についてはJITCO(公益財団法人国際人材協力機構)のこちらのページをご参考ください。

4.技能実習生の入国から帰国までの流れ

 技能実習法における技能実習生の入国から帰国までの流れは下図の通りです。

5.技能実習生の人数枠

 実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表の通りです。

6.養成講習の受講

 技能実習法では、①監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任する『監理責任者』、②監理団体が監理事業を適切に運営するために設置する『指定外部役員』又は『外部監査人』、③実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任する『技能実習責任者』については、いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した講習期間によって実施される講習を受講しなければならないと定められています。

 また、監理団体の『監理責任者以外の監査を担当する職員』や、実習実施者における『技能実習指導員』及び『生活指導員』については、養成講習の受講は義務ではありませんが、これらの者に対し3年後とに養成講習を受講させることが、優良な監理団体又は優良な実習実施者と判断する要件の1つとなっており、受講が推奨されています。

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